違法処罰の度合いを大きくすると権利侵害は重い代価を払わなければならない。習近平総書記の中央財経指導グループ第16回会議での知的財産権活動に関する重要な論述を解読する。

发表时间:2017-09-05    浏览次数:869

「知的財産権侵害の違法行為の処罰に力を入れ、権利侵害者に重い代価を支払わせる」習近平総書記は中央財経指導グループの第16回会議で知的財産権侵害の違法行為を強化することに対して、処罰の度合いをより明確にした。
知的財産権は一つの国や地域の経済力と総合競争力を高める核心要素であり、国際経済の新秩序を構築する戦略的高値でもある。科学技術が日進月歩し、経済グローバル化が高度に発展している今日、知的財産権はすでに国際貿易の各分野に浸透しており、産業発展チェーンの各段階をカバーしており、ビジネス環境の優劣を測る重要な要素である。革新的な発展には良好なビジネス環境が必要であり、良好なビジネス環境は知的財産権の制度サポートと法律保障に依存しています。知的財産権の保護は国家経済社会の発展の現実的な需要と社会公衆の共通の期待であり、知的財産権の保護を強化し、知的財産権の使命を明らかにし、知的財産権の価値を強調し、市場の主体と権利者の合法的権益を維持するだけでなく、公平で透明な事業者環境を安定させる重要な保障でもあり、更に中国が世界経済の発展を助長し、国際的な新段階をリードしています。序の必須の道」中南大学知的財産権研究院の何錬紅執行副院長は、中国の知的財産権新聞記者の取材に対し、こう述べた。
法定賠償基準の引き上げ
ここ数年来、わが国は知的財産権の保護を非常に重視しており、国際通行規則と協調し、比較的完備した知的財産権法律法規体系を形成しているだけでなく、国家レベルから一連の有効な政策を打ち出しており、一連の強力な保護措置を取っており、侵害海賊版の取り締まり、偽製品の侵害違法行為の製造販売において顕著な成果をあげています。の成績です。
2016年、全国特許行政法執行案件の総量は4.8916万件で、同36.5%増加した。このうち、特許紛争事件は2.859万件で、前年同期比42.8%増加した。偽特許事件は2.8057万件で、同32.1%増加した。2016年、各級人民裁判所は知的財産権事件を一審14.7万件審査した。近年、中国の知的財産権事件の数は増加傾向にあり、知的財産権侵害の違法行為に対する処罰力は絶えず増大していますが、客観的には、権利者は権利擁護の過程で依然として検証の困難、周期が長い、コストが高い、賠償が低いなど一連の問題が存在します。
これまでの司法実践では、賠償額が低いという問題が長く批判されてきました。権利侵害者にとって、権利侵害が発見されるとは限らない。起訴されたら勝訴するとは限らない。勝訴したら重罰があるとは限らない。重罰されても儲けがある。このような幸運な心理の支配下で、権利侵害行為は何度も禁止され、ますます激しくなっている。これにより、侵害行為の取締りを強化することは、抑止力を効果的に増大させ、国家が革新発展を推進する決意と迫力を体現している。

「知的財産権の客体は非物質的属性を有し、価値評価は複雑性と不確実性を有しているが、権利侵害行為はしばしば技術性と隠蔽性を有しており、我が国の司法実践において知的財産権侵害損害賠償の額は通常確定しにくい。近年の中国の経済社会の急速な発展により、現在の知的財産権法に規定されている上限は、事件の賠償額を大きく制限しています。何製紅は2013年、中国の改正後の商標法が法定賠償の上限を300万元に引き上げたと発表しました。法定賠償の上限を引き上げて、その他の知的財産権の扉種類の立法の大勢の赴くところです。現在、我が国の著作権法と特許法は改正されており、権利者の合法的権益を保護するために、法定賠償の上限を引き上げることを提案し、侵害違法者に対して強力な抑止力を形成しています。

2017年4月、最高人民法院は「中国知的財産権司法保護要綱(2016-2020)」を発表し、知的財産権司法保護の目標を明確にし、科学的かつ合理的な知的財産権損害賠償制度体系の構築を強調した。
権利者が侵害された損失、権利侵害者が獲得した利益、許諾費用、法定賠償及び権利維持コストと知的財産権の価値に適応した損害賠償制度体系を構築し、さらに知的財産権事件の「賠償低」などの問題を解決する。
信用体制の整備を強化する
中国の知的財産権保護環境の日傾向がいいです。また、有利にわが国の商業環境の継続的な改善を促進し、外国投資家の継続的なハイエンド産業への投資を促進します。データによると、2016年に中国の外資投資企業は2.79万社を新設し、同期比5%増となりました。外資の実際使用額は8132.2億元で、前年同期比4.1%増となり、外国投資家の継続的なハイエンド産業への集中態勢は、わが国の知的財産権保護の支持と牽引作用を十分に体現しており、わが国の知的財産権保護の著しい効果を明らかにしています。
もし、知的財産権侵害の法定賠償の上限を引き上げることは、経済的に侵害者を震撼させることであると言えば、意図的に知的財産権を侵害することを企業と個人の信用記録に組み入れることは、権利侵害に対するもう一つの有効な措置である。
2014年6月、国務院は国家知的財産権局など35の部門が共同で制定に参加した「社会信用体系建設計画要綱(2014~2020年)」(以下「綱要」という)を発行し、知的財産権信用システムの構築計画と目標を明確に打ち出したことが注目のハイライトとなっている。「綱要」は、知的財産権分野の信用体系の建設内容が含まれていることを明らかにした。知的財産権の整合性管理制度を確立し、知的財産権保護の信用評価方法を打ち出した。
「信用を失った人は一歩も歩けない。信用を守る人を一緒に開通させることは、知的財産権の信用システムを建設する目的と趣旨の所在であるべきだ」何錬紅氏は、知的財産権信用システムの建設をさらに強化し、知的財産権侵害の違法行為に対する処罰情報、及びすでに公開されている特許代理機構及び人員の懲戒情報などの信用情報について、関連部門は適時に全国統一の信用情報共有交換プラットフォームにアップロードし、各部門との共有を実現すると表明しました。政府、社会が共に参加する地域を構築し、部門を超え、領域を跨ぐ信用を守る共同激励と信用を失う共同懲戒メカニズムを構築することによって、権利者と市場主体の合法的権益をより効果的に維持し、知的財産権と誠実と法律を尊重する事業者環境を構築する。(知的財産権新聞記者の王康さん)

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