「特許優先審査管理弁法」は8月1日から施行する。
发表时间:2017-08-04 浏览次数:1003
国家知識産権局が最近公布したのです。
8月1日から正式に施行されます。
新しい「弁法」は、優先審査の適用範囲を拡張し、実質審査段階の特許出願、実用新案及び意匠特許出願、及びこれらの3つの特許出願の再審及び3つの特許無効宣告事件をカバーする。優先審査の適用条件を充実させ、優先審査の適用を豊かにした場合。さらに優先審査の手続きを簡略化する。優先審査の処理手順は、いくつかの事由により優先審査手続を停止し、一般出願による処理の具体的状況を規定している。新しい「方法」によって、国の重点産業や製品の更新速度が速いなどの状況にかかわる場合、優先審査を請求することができるという。
第七十六号
「特許優先審査管理弁法」はすでに局務会の審議が可決されました。これを公布し、2017年8月1日から施行します。
局長 申長雨
2017年6月27日
地方知的財産権局、人民法院、仲裁調停組織が無効宣告事件の優先審査請求を提出する場合、優先審査請求書を提出し、理由を説明しなければならない。
第九条国家知識産権局は優先審査請求を受理し、審査意見を優先審査請求者に通知しなければならない。
第十条国家知識産権局が優先審査を行うことに同意した場合、同意の日から、以下の期限内に解決しなければならない。
(一)特許出願は四十五日以内に第一回の拒絶理由通知書を発行し、一年以内に解決する。
(二)実用新案及び意匠特許出願は二ヶ月以内に結審する。
(三)専利再審事件は7ヶ月以内に解決する。
(四)発明及び実用新案特許無効宣告事件は5ヶ月以内に結審し、意匠特許無効宣告事件は4ヶ月以内に結審する。
第十一条優先審査の特許出願については、出願人は速やかに回答又は補正をしなければならない。出願人が特許の拒絶理由通知書に回答する期限は通知書の発行日から二ヶ月であり、出願人が実用新案及び意匠特許の拒絶理由通知書に回答する期限は通知書の発行日から十五日とする。
第十二条優先審査の特許出願については、次の各号のいずれかがある場合、国家知的財産権局は、優先審査手続を停止し、通常の手順に従って処理し、速やかに優先審査請求者に通知することができる。
(一)優先審査要求が同意を得た後、出願人は特許法の実施細則第五十一条第一、第二項に基づいて出願書類に修正を提出する。
(二)申請者の回答期限が本弁法第十一条に規定する期限を超えた場合。
(三)申請者が虚偽の資料を提出する。
(四)審査過程において、非正常特許出願であることが発見された。
第十三条優先審査の特許再審又は無効宣告事件については、次の各号に掲げる事由の一つがある場合、特許再審委員会は、優先審査手続を停止し、通常の手順に従って処理し、速やかに優先審査請求者に通知することができる。
(一)再審請求者の返事の延期;
(二)優先審査要求が同意を得た後、無効宣告請求者が証拠と理由を補充する。
(三)優先審査要求が同意を得た後、特許権者は削除以外の方法で特許請求の範囲を修正する。
(四)特許の再審又は無効宣告手続が中止された場合。
(五)事件の審理は他の事件の審査の結論に依存する。
(六)難事件、そして特許覆審委員会主任の承認を経ます。
第十四条弁法は国家知識産権局が解釈に責任を負う。
第15条この弁法は2017年8月1日から施行する。2012年8月1日から施行された「特許出願優先審査管理弁法」は同時に廃止される。