著名商標の決定および保護のための規定

发表时间:2020-06-02    浏览次数:1056

(2003年4月17日に中華人民共和国の国家商業および商業管理に関する政令第5号により公布され、2003年6月1日より発効)
第1条これらの規定は、商標に従って作成されたものです。中華人民共和国の法律(以下、商標法といいます)および中華人民共和国の商標法の施行規則(以下、施行規則といいます)。

第2条これらの条項でよく知られている標章は、公衆の関連部門に広く知られており、中国で比較的高い評価を得ている標章を指します。 
公共の関連部門には、マークが適用される商品またはサービスの種類に関係する消費者、そのような商品を製造またはサービスを提供する他の人物、およびそのような商品の流通経路に関与する関係者および販売員、またはサービス。

第3条以下の資料は、標章がよく知られている証拠として役立つ場合がある。
(1)公衆の関連部門における標章の知識または認識の程度を証明する関連資料。
(2)前記マークの使用および登録の歴史と範囲に関する資料を含む、前記マークの使用期間を証明するための関連資料。
(3)マークのプロモーションの期間、範囲、地理的領域を証明するための関連資料。アプローチ、地理的領域、メディアの種類、広告または宣伝、およびプレゼンテーションの範囲を含む。
(4)マークの著名なマークとしての保護の記録を証明するための関連資料(商標が中国またはその他の国や地域で著名なマークとして保護されたことを証明する資料を含む)。そして
(5)その他の証拠資料は、そのようなマークは、最後の3年間適用される主な商品の売上の出力、売上高、営業収入、利益および税や地域などの関連資料を含め、よく知られたマークを、証明します。

第4条当事者が、主に審査および公表された商標が商標法第13条の規定に準拠していないと考える場合、その当事者は、商標の規定に従って商標庁に異議を申し立てることができる。法律と施行規則、およびそのマークがよく知られていることを証明するための関連文書を提出する。 
利害関係者は、他の人の登録商標が商標法第13条の規定に準拠していないと信じる場合、商標法および施行規則の規定に従って、商標審査および裁定委員会は、当該登録商標を取り消すための裁定を行い、その商標が周知であることを証明するために関連文書を提出する。

第5条商標管理において、利害関係者が第三者が使用する商標は、商標法第13条に従って使用することが禁止されていると信じ、その著名な商標の保護を要求する場合それは、事件が発生した場所の市(または市と同等のその他の地域)レベル以上の産業および商業の行政当局に使用禁止の書面で要求を提出し、彼のことを証明する関連文書を提出する場合がありますまたは、その標章はよく知られています。一方、事件は、彼またはそれが本拠地を持っている産業および商取引の地方行政部門に書面で報告されるものとします。

商標の管理でよく知られているマークの保護のための申請を受けた後、第6条、工商管理部門は、として商標法の第13条に規定することは、以下に収まっているかどうかにケースを検査しなければなりません: 
( 1)中国で同じまたは類似の商品に登録されていない、関係者の既知のマークと同一または類似のマークを他人が不正に使用すると、混乱が生じる可能性があります。そして、 
非同一または類似しない商品に中国で登録された他人の利害関係者と同一又は類似のマークの不正使用のよく知られたマークは、おそらく利益の公開と原因偏見を欺くことです(2)有名なマークの登録者の。
市(または市に相当する他の地域)の産業および商業の行政部門が、裁判が上記の状況に該当すると判断した場合、関係者の要求の受理日から15営業日以内に、ケースファイル全体が、それが置かれている場所の州(中央政府直下の自治区または自治体)の産業および商業の行政部門に提出され、利害関係者に受諾通知が発行されます。州(中央政府直轄の自治区または自治体)の産業および商業の行政部門は、関係者の要求の受理日から15営業日以内に、事件ファイル全体を商標庁に提出しなければならない。
商工行政部は、当該事件が当該状況に該当しないと判断した場合、商標法および施行規則の規定に従い、適時対応します。

第7条省(中央政府直轄の自治区または自治体)の産業および商業の行政部門は、産業および商業の管理部門が提供する著名商標の保護に関する事件の文書を審査するものとする。その管理下の領域。 
州の産業および商業の行政部門は、開催された事件がこれらの規定の第6条(1)の状況に該当すると判断した場合、事件の受領日から15営業日以内に事件ファイルを商標庁に提出するものとします。その行政下の地域の産業と商業のための行政部門によって配信された事件の文書。 
地方の産業と商業の行政部門は、開催された事件がこれらの規定の第6条(1)の状況に該当しないと判断した場合、事件を最初に受け入れた部門に事件ファイルを戻し、部門は最初に訴訟を受け入れることにより、商標法および施行規則の関連規定に従って、訴訟をタイムリーに処理するものとします。

第8条商標庁は、事件の関連文書の受領日から6か月以内に決定を行い、決定の結果を州の産業および商業の行政部門(自治区または地方自治体)に直接通知するものとする。政府)事件が発生した場所の複製、およびその複製を利害関係者の居住地のある州(中央政府直下の自治区または自治体)の産業および商業の行政部門に届ける。 
商標庁は、商標の周知性を証明するものを除いて、事件の書類を、事件が発生した場所の州(中央政府直下の自治区または自治体)の産業および商業の行政部門に返還するものとします。発生します。

第9条標章が既知の標章として決定されない場合、利害関係者は、同じ事実に基づいて、同じ根拠に基づいて、日付から1年以内に同じ標章を決定するための新しい申請を提出してはならない。否定的な決定の結果。

第10条著名商標を決定する場合、商標庁または商標審査裁定委員会は、商標法の第14条に規定されているすべての要素を包括的に考慮するものとしますが、それを前提条件とするものではありません。このマークは、そこに規定されているすべての要素を満たさなければなりません。

第11条商標庁、商標審査裁定委員会、および産業および商取引のための地方行政部門は、著名商標の保護における当該商標の識別性および既知性の程度を考慮に入れなければならない。

第12条商標法第13条に従って商標の保護を要求する場合、利害関係者は、当該商標の保護に関する記録を、中国の関連する所管部門による既知の商標として提出することができる。 
受理された事件の保護の範囲が、周知の標章として保護されている標章の場合と実質的に同じであり、反対の当事者が当該標章の周知性に反対しない場合、または彼は反対を提起し、反対側の当事者は、そのマークがよく知られていないことを証明するためのいかなる文書も提供することができません、事件を受け入れる産業と商業の行政部門は、記録の結論に照らして事件を裁定または処理することができます保護。
受理された事件の保護の範囲が、既知の標章として保護された標章を含む事件のそれとは異なる場合、または相手方当事者が当該標章の周知性に異議を唱え、当該標章を証明する文書を提出した場合がよく知られていない場合は、商標庁または商標審査裁定委員会は、よく知られている商標の文書を再検査し、決定を行うものとします。

第13条第三者が自分の著名な商標を企業名として登録していると信じる利害関係者は、公の欺瞞または誤解を招く可能性が高いため、管轄当局に申請を取り消すために企業名を登録することができる。当該企業名の登録。企業名の登録のための所管官庁は、企業名の登録の管理に関する規定に従って問題を処理するものとします。

第14条さまざまなレベルの産業および商業の管理部門は、著名商標の保護を強化し、偽造商標の疑いのある事件の事例を関係する管轄部門にタイムリーに転送するものとします。

第15条事件を処理する当局が所在する場所の州(中央政府直轄の自治区または自治体)の産業および商業の行政部門は、既知のマークの保護に関する決定のコピーを提出するものとする。商標局へ。

さまざまなレベルでの産業や商業のための第16条管理部門は、監視メカニズムを、対応する設定と、よく知られているマークの決意のためのプロセス全体の監督と検査を強化するための監視制御対策を策定するものと対応します。
著名商標の決定作業に参加している職員が自分の力を乱用し、個人的な利益のために不正行為に従事し、違法な利益を求め、法律に違反して有名商標の決定作業を行う場合、彼または彼女は課せられるものとします。法律に基づく懲戒処分。彼または彼女がしたことは犯罪を構成する場合、彼または彼女は刑事責任のために起訴されるものとします。

第17条これらの規定は、2003年6月1日に発効する。1996年8月14日に州商工局が発行する著名商標の決定および管理に関する暫定規定は、同日に廃止される。
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