商標法施行規則(平成14年改正)

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(2002年8月3日、中華人民共和国国務院の政令358号により公布され、2002年9月15日から発効)目次第


I章一般規定
第II章。商標登録の申請
第III章 商標登録出願の審査
第4章 登録商標の変更、譲渡、および更新
第V章商標の審査および裁決
第VI章 商標使用の管理
第VII章 登録商標を使用する独占権の保護
第VIII章 附則

第I章一般規定

第1条これらの規定は、中華人民共和国の商標法(以下、商標法という)に基づいて制定されたものです。

第2条この規則の商品商標に関する規定は、サービスマークに適用されるものとします。

第3条商標法および本規則で言及されている商標の使用には、商品、商品のパッケージまたはコンテナ、または取引文書における商標の使用、および広告、展示会における商標の使用が含まれます。またはその他の事業活動。

第4条商標法第6条に規定されているように、国が登録商標の使用を要求する商品とは、法律および行政規制により要求されるように登録商標を使用しなければならないものを指す。

第5条商標の登録または商標の審査および裁定の手続きにおいて紛争が発生し、関係当事者がその商標が有名な商標であると確信している場合、商標法および本規則の規定に従い、商標庁または商標審査裁定委員会は、その商標が有名な商標であるかどうかを判断し、商標法第13条の規定に違反する商標登録の申請を拒否します。この目的の申請が提出された場合、関係当事者は、その商標が有名な商標であることを証明する証拠を提出するものとします。
当事者の要請に応じて、商標庁または商標審査裁定委員会は、事実の確認に基づいて、商標の第14条の規定に従って、その商標が既知の商標であるかどうかを判断するものとします。法律。

第6条商標法第16条に記載されている地理的表示については、商標法および本規則の規定に基づく認定商標または団体商標として登録するための申請を提出することができます。 
地理的表示が認証マークとして登録されている場合、地理的表示が使用される条件を満たす商品を所持する自然人、法人、またはその他の組織は、認証マークの使用を要求することができ、そのような認証マークを管理する組織使用を許可するものとします。 
地理的表示が団体標章として登録されている場合、地理的表示が使用される条件を満たす商品が存在する自然人、法人、またはその他の組織は、地理的表示を有する社会、協会、またはその他の組織のメンバーシップを要求することができます団体標章として登録され、社会、協会、またはその他の組織は、その定款に従ってメンバーシップを受け入れるものとします。地理的表示が集合標章として登録されている社会、協会、またはその他の組織のメンバーシップを要求しない人は、地理的表示を合法的に使用することができ、社会、協会、またはその他の組織は、そのような使用を禁止する資格がありません。

第7条当事者が商標代理店に商標登録の申請またはその他の商標事項の取り扱いを委託する場合、委任状を提出するものとする。
委任状には、委任状の内容と範囲が記載されています。外国人または外国企業の委任状にも、校長の国籍を明記するものとします。外国人または外国企業の委任状を公証および認証し、それに関連する書類を証明するための手順は、相互主義の原則に基づいて行われるものとします。
商標法第18条に記載されているように、外国人または外国企業とは、中国に常居所または事業所を持たない外国人または外国企業を指します。

第8条商標登録の申請またはその他の商標事項の取り扱いには、中国語を使用するものとする。 
商標法およびこれらの規則の規定に従って提出された証明書、証明書類、または証拠が外国語で書かれている場合、中国語の翻訳が添付されます。中国語の翻訳が添付されていない場合は、証明書、証明書類、または証拠が提出されたことがないものとみなされます。

第9条以下の状況のいずれかにおいて、商標庁または商標審査裁定委員会の職員は、自発的に拒否するものとし、当事者または利害関係者は、拒否を要求することができる。
(1)当事者である場合、または当事者または代理人の近親者。
(2)公平性に影響を与える可能性のある当事者または代理人とその他の関係がある場合。
(3)商標登録の申請またはその他の商標事項の取り扱いに関心がある場合。

第10条これらの規則で別段の定めがある場合を除き、当事者が商標局または商標審査審査委員会に文書または論文を提出した日付は、文書または論文が直接提出された場合の配達日、または郵便で送付される場合は消印で示される郵送日、または消印で示される郵送日が判読できない場合、または消印がない場合は、すべての書類または書類が商標庁または商標審査および裁定委員会。ただし、当事者が消印で示される正確な日付の証拠を提供できる場合を除きます。

第11条商標庁または商標審査裁定委員会の文書は、郵送、直接またはその他の方法で当事者に送付することができます。当事者が商標代理店に委託している場合、文書は商標代理店に引き渡された時点で当事者に送達されたと見なされます。
商標庁または商標審査裁定委員会による当事者の文書の送達日は、文書が郵送で送付された場合、文書が受領された消印が示す受領日となるものとします。消印で示される受領日が判読できない場合、または消印がない場合、その文書は、文書の送信日から15日後に当事者に送達されたと見なされます。文書が直接配達される場合、勤務日は、文書が配達された日付とする。郵送または本人による配達が不可能な場合は、公告により当事者に送達することができ、公告の発行日から30日後に送達が完了したものとみなされます。

第12条商標の国際登録申請は、中国が加盟している関連する国際条約に従って取り扱われるものとする。したがって、具体的な措置は、国務院のもとで、産業および商業の行政当局によって策定されるものとします。

第二章 商標登録の申請

第13条商標の登録を申請する者は、発行された商品およびサービスの分類のカテゴリに基づいて申請を提出するものとします。商標登録申請ごとに、出願人は商標登録申請書1部と商標複製5部を商標庁に提出しなければなりません。1つまたは複数の色が指定されている場合は、商標の複製5部と白黒デザイン1部を提出するものとします。
商標の複製は、明確で貼り付けが容易で、滑らかで清潔な耐久性のある紙に印刷されるか、写真を代替として使用する必要があり、長さと幅は10 cm以下5 cm以上でなければなりません。各。 
立体看板の商標登録を申請する場合は、申請者が申請書に記載し、立体形状を判別できる複製を提出すること。
色の組み合わせの商標登録を申請する場合は、申請者がその旨を記載し、その記載を提出すること。 
団体標章または認証標章の登録を申請する場合、申請者は申請書に記載し、対象者の資格を証明する書類および標章の使用に関する管理規則を提出するものとします。
商標が外国語である、または外国語で構成される場合、それらの中国語の意味が示されなければならない。

第14条商標の登録を申請する場合、申請者は、身元を証明できる有効な資格情報の複製を提出するものとします。出願人が商標登録の申請を提出した名前は、提出された信任状に示されている名前と一致しているものとします。

第15条商品またはサービスは、商品およびサービスの分類に指定されているとおりにリストされなければならない。商品またはサービスが商品およびサービスの分類に含まれていない場合、問題の商品またはサービスの説明がアプリケーションに添付されます。 
商標登録およびその他の関連文書の申請書は、タイプライターまたは印刷するものとします。

第16条商標登録の申請が共同で提出される場合、代理人が申請に指定されなければならない。代理人が指定されていない場合は、申請書の最初の人が代理人になります。

第17条申請者がその名前、住所、代理人を変更した場合、または指定された商品を削除した場合、商標局に変更の手続きを行うことができます。 
出願人が商標登録の申請を行う場合は、商標庁への割り当て手続きを経なければならない。

第18条商標登録出願の出願日は、商標庁が出願書類を受領した日とする。申請手続きが完了し、必要に応じて申請書類が記入された場合、商標庁は申請を受理し、書面で申請者に通知するものとします。申請手続きが不完全で、必要に応じて申請書類が記入されていない場合、商標庁は申請を受理せず、書面で申請者に通知し、その理由を提示するものとします。
申請手続きが基本的に完全であるか、申請書類が基本的に規定に準拠しているが、補足または修正が必要な場合、商標局は、補足または修正を行うよう申請者に通知し、補足または修正を要求するものとします。通知を受けてから30日以内に指定の部品を受け取り、商標庁に返送してください。補足または修正が行われ、指定された期限内に商標庁に返送された場合、出願日は保持されるものとします。指定された制限時間の満了時に補足または修正がなされない場合、申請は放棄されたとみなされ、商標庁は書面で申請者に通知するものとします。

第19条同一または類似の商品に関して同一または類似の商標の登録を2人以上の出願人が同じ日にそれぞれ申請する場合、出願人の両方またはすべては、商標庁の通知の受領から30日以内でなければならない登録を申請する前に、そのような商標の以前の使用の証拠を提出してください。同じ日に使用が開始された、またはまだ使用されていない場合、出願人の両方またはすべてが、商標庁の通知の受領日から30日以内に、独自に協議を行い、書面による合意を提出することができます。商標庁; 協議を行う意思がない、または協議を通じて合意に達しなかった場合、商標庁は、抽選によりいずれかを決定するよう申請者の両方またはすべてに通知し、他者による登録申請を拒否するものとします。出願人が商標庁から通知を受けたが、抽選に参加しなかった場合、そのような出願人による申請は放棄されたものとみなされ、商標局は、抽選に参加しない者に書面で通知します。 。

第20条商標法の第24条の規定に従って優先権が主張されている場合、当該の商標を登録するために出願人が初めて提出した出願書類の写しは、当該申請書、ならびに申請書の提出日およびシリアル番号を記載すること。 
商標法第25条の規定に従って優先権が主張されている場合、申請者が提出する認証書類は、国会のもとで商工行政機関によって指定された機関によって認証されるものとします。申請者の商品が表示されている場所は、中国の領土内にあります。

第III章 商標登録出願の審査
第21条商標庁は、商標法およびこれらの規則の関連規定に従って、受け入れた商標登録の申請を審査し、規定に準拠しているものおよび登録の申請に事前承認を与えるものとする。規定に準拠している指定商品の一部で使用されている商標、およびそれらの公開 規定に適合しない申請、および規定に適合しない一部の指定商品に使用されている商標の登録申請は拒否され、申請者は書面により通知され、その理由は次のとおりとします。与えられる。商標庁が一部の指定商品に使用されている商標の登録申請を事前承認した場合、出願人は、異議申立期間が満了する日までに、使用されている商標の登録申請の放棄を申請することができる指定商品の一部; 出願人が一部の指定商品に使用されている商標の登録の申請を放棄した場合、商標庁は、事前の事前承認を取り消し、審査手続を終了し、それを再公開するものとします。

第22条商標庁により事前に承認され、公表された商標に対して異議が申し立てられた場合、異議申立人は、商標異議の申立書を複製して商標局に提出しなければならない。 
異議申立の申請には、異議のある商標が公開されている商標公報の発行番号と予備承認の番号の両方を明記しなければならない。商標異議申立書には、請求および根拠が明記され、関連する証拠が添付されます。
商標庁は、異議申立書の写しを反対者に迅速に送付し、反対者は、異議申立書の写しの受領日から30日以内に回答を求められるものとする。反対当事者が対応を怠った場合、それは商標庁の異議申立の決定に影響を及ぼさないものとします。
当事者は、異議申立の申請または回答を行った後に関連証拠を補足する必要がある場合、申請または書面での回答においてこの目的のために声明を発表し、日付から3か月以内に当該証拠を提出するものとします。アプリケーションが提出されるか、応答が書面で行われる; 時間制限の満了時に証拠が提出されない場合、当事者は関連する証拠の補足を放棄されたと見なされます。

第23条商標法第34条の第2段落で言及されている正当化された異議には、一部の指定商品に対して正当化された異議が含まれるものとする。指定商品の一部について異議申立が正当化された場合、指定商品のこの部分の商標登録申請は承認されないものとします。 
異議申し立ての発効前に、反対の商標が登録商標として既に公開されている場合、登録の公開は取り消され、異議の決定時に登録が承認された商標は、再公開されます。 
異議申立の決定時に、異議申立期間の満了日から異議申立の判決が発効する日まで商標の登録が承認された場合、他の人による使用に対して遡及的な影響を与えないものとする。同じまたは類似の商品の、上記の商標と同一または類似の商標の当事者。ただし、ユーザーは、ユーザーの悪意の結果として商標登録者が被った損失を補償するものとします。 
異議の審決により商標の登録が認められた場合は、当該商標の異議の審判が公表された日から起算し、その審判の申立てを行う。

第IV章 商標登録第24条の変更?譲渡?更新商標登録者

の氏名?住所その他の登録事項を変更する場合は、出願人は、商標局に変更申請書を提出するものとします。商標局は、承認に応じて、対応する証明書を商標登録者に発行し、変更を公開します。承認が得られない場合、申請者は書面で通知され、その理由が示されます。 
商標登録者の氏名を変更する場合は、当該登録機関が発行する変更証明も提出すること。変更証明が提出されていない場合は、申請日から30日以内に提出することができます。期限の満了時に提出されなかった場合、変更の申請は放棄されたとみなされ、商標庁は書面で申請者に通知します。 
商標登録者の名前または住所を変更する場合、商標登録者はすべての登録商標を一括して変更するものとします。それらがそれほど変更されていない場合、変更の申請は放棄されたとみなされ、商標局は書面で申請者に通知するものとします。

第25条登録商標を譲渡するときは、譲渡人と譲受人の双方が共同で登録商標の譲渡申請書を商標庁に送付しなければならない。譲受人は、登録商標の譲渡申請の手続きを行うものとします。商標庁は、登録商標の譲渡の申請が承認されると、譲受人に対応する証明書を発行し、譲渡を公開するものとします。 
登録商標が割り当てられる場合、商標登録者は、同一または類似の商品に関して互いに同一または類似の商標を一括して割り当てるものとします。それらがそのように割り当てられていない場合、商標局は指定された制限時間内に状況を修正するようにそれに通知しなければなりません。当該期限の満了時にこれを修正しなかった場合、登録商標の割り当ての申請は放棄されたとみなされ、商標庁は書面で申請者に通知するものとします。 
誤解を招く、混乱を招く、またはその他の悪影響をもたらす可能性のある登録商標の割り当ての申請については、商標局はそれらを拒否し、書面で申請者に通知し、その理由を示します。

第26条譲渡以外の事由により登録商標の独占権が移転された場合、登録商標の独占権の移転を受理した者は、関連する証拠書類又は法的文書を作成することにより、登録商標を使用する独占権を商標庁に移転する手続き。 
登録商標を使用する独占権が移転される場合、権利者は、同一または類似の商品に関して互いに同一または類似するすべての商標を一括して譲渡するものとします。それらが転送されない場合、商標局は、指定された制限時間内に状況を修正するよう通知するものとします。当該期限の満了時にもこれを修正しなかった場合、登録商標の移転の申請は放棄されたとみなされ、商標庁は書面で申請者に通知するものとします。 
第27条登録商標の登録を更新する必要がある場合は、商標登録の更新申請を商標庁に提出する。商標庁は、商標登録の更新申請の承認に応じて、対応する証明書を発行し、更新を公開するものとします。
更新された商標登録の有効期間は、そのような商標の前の有効期間の満了の翌日から計算されるものとします。

第V章商標の審査と判決

第28条商標審査?裁定委員会は、商標法第32条、33条、41条および49条に基づいて提出された商標審査および裁定の申請を受け入れるものとします。商標審査裁定委員会は、事実に基づいて、法律に従って審査および裁定を行うものとします。

第29条商標法第41条の3段落で言及されているように、「登録商標に対する紛争」とは、以前の商標登録者が、後で他の当事者によって登録された商標が、同じまたは類似の商品の尊重。

第30条商標審査および裁定を申請する場合、申請は、相手方の番号に対応するコピーを添えて、商標審査および裁定委員会に提出されるものとします。商標庁の決定または判決に基づいて審査および裁定の申請が提出された場合、そのような決定または決定の写しも提出されなければならない。 
商標審査審査委員会は、申請書を受け取り次第、審査の結果、承認の要件が満たされていればそれを受け入れます。受理の要件が満たされない場合、申請を受理せず、書面で申請者に通知し、その理由を提示するものとします。申請を補足または訂正する必要がある場合、申請者は通知の受領日から30日以内に補足または訂正を行うよう通知されます。補足または修正された後も、アプリケーションが依然として規定に準拠していない場合、商標審査裁定委員会はそれを拒否し、書面で申請者に通知し、その理由を提示するものとします。指定された制限時間の満了時に補足または修正が行われない場合、
商標審査審判委員会は、アプリケーションがアプリケーションを受け入れた後、アプリケーションが受け入れの要件を満たしていないことを発見した場合、そのアプリケーションを拒否し、書面で申請者に通知し、その理由を示します。

第31条商標審査?裁定委員会は、商標審査?裁定の申請を受理した時点で、申請書の写しを相手方に送り、相手方の日付から30日以内に回答する必要があります。そのようなコピーの受領。時間制限の満了時に応答がない場合、それは商標審査審査委員会の審査および審査に影響を与えないものとします。

第32条当事者が、審査および裁定の申請を提出した後、または回答を行った後に関連証拠を補足する必要がある場合、この目的のための声明が申請または回答の中で行われ、当該証拠は、アプリケーションが提出された日付または応答が行われた日付。時間制限の満了時に証拠が提出されない場合、当事者は関連する証拠の補足を放棄されたと見なされます。
第33条商標審査?裁定委員会は、当事者の要請に応じて、または実際のニーズに基づいて、公開セッションで審査および裁定の申請を審査および裁定することを決定することができます。商標審査裁定委員会が公開セッションで審査および裁定の申請を審査および裁定することを決定した場合、公開審査および裁決の15日前に当事者に書面で通知し、日付、開催地、および公衆の指揮者を通知するものとします。レビューと裁定。当事者は、書面による通知で指定された期限内に対応するものとします。
申請者が回答せず、公開審査および裁定に現れない場合、その申請審査および裁定は取り下げられたものと見なされ、商標審査審査委員会は書面で申請者に通知するものとします。他の当事者が対応せず、パブリックレビューおよび裁定に表示されない場合、商標レビューおよび裁定委員会はデフォルトでレビューおよび裁定を行うことができます。

第34条商標審査審判委員会が決定または裁定を下す前に申請者が申請の取下げを要求した場合、申請者は、理由を説明した後、商標審査審判委員会に書面で申請を取り下げることができる。申請が取り下げられた場合、審査および裁定手続きは終了します。

第35条商標の審査および裁定の申請が取り下げられた場合、申請者は、同じ事実および根拠に基づいて、審査および裁決の別の申請を提出してはならない。商標審査?裁定委員会がすでに商標審査?裁定の申請について決定または裁定を下している場合、誰も同じ事実と根拠に基づいて審査と裁決の申請を提出してはなりません。

第36条商標法第41条により登録商標が取り消された場合、当該商標の独占的使用権は当初から存在しないものとみなされる。登録商標の取消に関する決定または決定は、取消前に人民法院によって行われ、すでに施行されている商標侵害の裁定または命令、またはすでに行われ、すでに行われた商標侵害の裁定には遡及的な影響を与えないものとします。キャンセルの前に産業および商業の行政当局により施行され、キャンセル前にすでに実行されている商標譲渡契約または商標ライセンス契約には適用されません。ただし、商標登録者は、その悪意により他人に生じたいかなる損失も補償するものとします。

第VI章 商標の使用の管理

第37条登録商標が使用されている場合、文字「注登録商标」または「登録商標」は、商品、商品のパッケージ、商品の説明またはその他の付属品に表示される場合があります。 &registration;登録商標を使用する場合は、右上隅または右下隅に配置する

第38条商標登録証明書が紛失または損傷した場合、再発行の申請を商標に提出する庁商標登録証明書を紛失した場合は、商標官報に紛失届を掲載し、再発行の申請があったときは、商標登録証明書を商標庁に送付する。 
商標登録証明書が偽造または変更されている場合、刑事責任は、国家機関の証明書またはその他の犯罪の偽造または変更の犯罪に関する刑法の規定に従って調査されるものとします。

第39条商標法第44条第1項、第2項、および第3項で言及されている行為のいずれかについては、産業および商業行政機関は、商標登録者に特定の範囲内で状況を是正するよう命じる。制限時間; 訂正の拒否がある場合は、登録商標の取消について商標庁に報告しなければならない。
商標法第44条第4項にいう行為については、誰でも商標局にそのような登録商標の取消しを申請し、その事情を述べることができる。商標庁は、商標登録者に対し、通知の受領日から2か月以内に、取消申請の提出前に商標の使用の証拠を提供するか、または不使用の適切な理由を説明するものとする。期限の満了時に、使用の証拠が提供されないか、提供された証拠が無効であり、不使用の正当な理由がない場合、商標局は登録商標を取り消すものとします。 
前の段落で言及した証拠には、商標登録者による登録商標の使用の証拠と、その登録商標の使用を商標登録者が別の人にライセンスすることの証拠が含まれます。

第40条商標法第44条及び第45条に基づいて取り消された登録商標については、商標庁がこれを公表し、商標庁が取消の決定をした日から当該登録商標の独占権を終了する。 。

第41条登録商標が商標庁または商標審査審判委員会によって取り消され、取り消しの理由が指定された商品の一部のみを含む場合、そのような商品に使用されている登録商標は取り消されるものとします。

第42条商標法第45条および第48条に基づき課せられる罰金の額は、違法な取引の量の20%以下、または違法に得られた利益の2倍以下でなければならない。商標法第47条に基づき課せられる罰金の額は、違法な事業の10%以下でなければならない。

第43条登録商標の使用を他人に許可する場合、ライセンサーは、ライセンス契約の締結日から3か月以内に、契約のコピーを記録のために商標庁に提出しなければならない。

第44条商標法第40条の第2段落の規定に違反した場合、産業および商業の行政当局は、指定された期限内に訂正を行うか、訂正がない場合は商標の表示を差し押さなければならない。指定された制限時間の満了時に行われます。関係する商品から商標の表示を分離することが不可能である場合、それらの両方が押収され、破壊されるものとします。

第45条商標法の第13条の規定に違反して商標を使用する場合、関係当事者は、そのような使用を禁止するように産業および商業の行政機関に要求することができる。この目的で申請を提出する場合、当事者は、そのマークが有名な商標であることを証明する証拠を提出するものとします。商標法第14条に従って商標庁が商標を著名商標と決定した場合、商工行政当局は、侵害者に著名商標の違反行為を停止するように命令するものとします。商標法第13条の規定により、商標の表示を差し押さえ、破棄する。商標の表示を商品から分離することが不可能な場合

第46条登録商標の登録商標の削除、または一部の指定商品に使用されている商標の登録を商標登録簿から削除することを申請する商標登録者は、商標の削除申請書を商標庁に提出し、元の商標登録証明書。 
商標登録者が登録商標の削除、または一部の指定商品の商標登録を商標登録簿から削除することを申請した場合、一部の指定商品の登録商標を独占的に使用する権利は、商標庁が削除申請を受領した日付。

第47条商標登録者が死亡または終了した場合、一人一人が死亡または終了の日から1年の満了時に、商標登録局から当該の登録商標の削除について商標庁に申請することができる。登録商標については、譲渡の手続きが行われています。削除を申請する場合、申請者は商標登録者の死亡または終了を証明する証拠を提出するものとします。 
商標登録者の死亡または終了により登録商標が商標登録簿から削除された場合、登録商標の独占権は、商標登録者の死亡または終了の日から消滅するものとします。

第48条これらの規則の第46条および第47条に規定されているように登録商標が取り消されるか、商標登録簿から削除された場合、元の商標登録証明書は無効になるものとします。 
一部の指定商品の商標の登録が取り消された場合、または商標登録者が一部の指定商品の商標の登録を商標登録簿から削除することを申請した場合、商標局は元の証明書に注記を行うものとします。商標登録の証明書を登録者に返却するか、商標登録証明書を再発行して発行します。

第VII章 登録商標を使用する独占権の保護

第49条登録商標が問題の商品の一般名、デザイン、またはモデルで構成されている場合、または問題の商品の品質、主要な原材料、機能、使用目的、重量、数量、またはその他の特性を直接示している場合、または地理的名称の場合、登録商標を独占的に使用する権利の所有者は、他人によるその公正使用を禁止する権利を有しません。

第50条次の行為は、商標法第52条(5)に言及されている登録商標の独占的使用権の侵害となるものとします。
(1)他の人物と同一または類似の標識の使用同じまたは類似の商品の商品名または装飾品の名前としての登録商標であり、したがって、一般の人々を誤解させる。または 
(2)他人の登録商標使用の独占的権利を侵害する目的で、保管、輸送、郵送、隠蔽等の設備を故意に提供すること。 
第51条登録商標を使用する独占権が侵害されている場合、一人一人が苦情を申し立てるか、産業および商業の行政当局に事件を報告することができる。

第52条登録商標の独占権を侵害する行為に科される罰金の額は、違法な取引の3倍以下とする。違法取引の量を計算することが不可能である場合、罰金の額は10万元を超えないものとします。

第53条商標権者は、その有名な商標を企業名として他人が登録すると、だまされたり誤解を招く可能性があると考え、企業名の管轄登録局に、企業の登録の取り消しを申請することができる。名前。企業名の管轄登録機関は、企業名登録の管理に関する規定に従って事件を処理するものとします。

第VIII章 補足規定

第54条1993年7月1日まで継続して使用されているサービスマークは、同じまたは類似のサービスに対する他の人物の登録済みサービスマークと同一または類似しており、ただし、そのような使用が一定期間停止されている場合は引き続き使用できます。 1993年7月1日から3年以上経過している場合は、使用しないでください。

第55条商標代理機関の管理に関する具体的な措置は、国務院が別途作成する。

第56条商標登録のための商品およびサービスの分類は、国務院のもとでの産業および商業の行政当局によって作成および公開されるものとします。商標登録の申請またはその他の商標問題の処理のための文書の形式は、国務院のもとに産業および商業の行政当局によって決定および発行されるものとします。商標審査裁定委員会が従う審査および裁決に関する規則は、国務院のもとで、産業および商取引の行政当局によって策定および公布されるものとします。

第57条商標庁は、登録商標およびその他の登録事項を記録する商標登録簿を作成し、維持するものとする。 
商標庁は、商標公報発行商標登録およびその他の関連事項をまとめて発行するものとします。

第58条商標登録の申請またはその他の商標事項の取り扱いには手数料が支払われる。手数料を徴収するための項目と基準は、国務院の価格設定の管轄部門と合同で国務院のもとで産業および商業の行政当局によって規定され、公開されるものとします。

第59条これらの規則は2002年9月15日から発効する。1983年3月10日に国務院により公布された中華人民共和国商標法施行規則は初めて改正された。 1988年1月3日に国務院の承認を得て、1993年7月15日に国務院の承認を得て2回目の改訂を行い、商標登録申請書の添付書類として提出された文書に関する国務院からの公式回答、 1995年4月23日に発行されたものは、同時に廃止される。

(中華人民共和国商業貿易管理局の商標局による翻訳)
(不一致の場合は、中国語の元のバージョンが優先されます。) 

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