中華人民共和国の商標法

发表时间:2020-06-02    浏览次数:822

目次:
章I.一般規定
第II章 商標登録の申請
第III章 商標登録の審査
第IV章 登録商標に関する変更、譲渡、更新、および紛争の裁定
第V
章商標の評価第VI章 商標使用の管理
第VII章 登録商標を使用する独占権の保護
第VIII章 附則
第I章一般規定

第1条この法律は、商標の管理を改善し、商標を使用する独占権を保護し、生産者と貿易業者に商品とサービスの品質を保証し、商標の評判を維持することを目的として制定されました。消費者、生産者、トレーダーの利益を保護し、社会主義市場経済の発展を促進する。

第2条国務院のもとにある産業および商業の行政機関である商標局は、中国における商標の登録および管理に責任を負う。 
国務院のもとに産業および商業の行政当局の下に設立された商標審査審判委員会は、商標に関する紛争の解決に責任を負うものとします。

第3条登録商標とは、商標庁により承認および登録された商標であり、商品、サービスマーク、団体マーク、または認証マークに使用される商標である場合があります。登録商標の所有者は、商標を使用する独占的な権利を有し、法律により保護されるものとします。
この法律で言及される団体標章は、組織、ユーザー、または組織のユーザーのメンバーシップを示すために取引の過程でそのような組織のメンバーが使用する他の組織の名前で登録された標識です。 
この法律で言及されている認証マークは、地理的な出所、素材、製造方法を証明するために、そのような組織または商品以外の組織または個人が使用する特定の商品またはサービスを監視できる組織によって管理される標識です。商品またはサービスの品質またはその他の特定の特性。
規定は、団体標章および認証標章の登録および管理における特別な事項に関して、国務院の下での産業および商業の行政当局によってなされるものとします。

第4条自然人、法人、その他の組織は、彼が生産、製造、加工、選択、または販売した商品の商標を使用する独占権を取得しようとする場合、商品に使用されている商標の商標局への登録を申請するものとします。 。 
彼が提供するサービスのためにサービスマークを使用する独占的な権利を取得しようとする自然人、法人、またはその他の組織は、商標局へのサービスマークの登録を申請するものとします。 
商品に使用される商標に関するこの法律の規定は、サービスマークに適用されるものとします。

第5条2人以上の自然人、法人、または他の組織が共同で商標局への商標登録を申請することができ、共同で商標を使用する排他的権利を享受および行使することができる。

第6条国の要求により登録商標を付さなければならない商品については、商標登録の申請をしなければならない。登録がされていない場合、そのような商品を市場で販売することはできません。

第7条商標のユーザーは、商標が使用されている商品の品質に責任を負うものとします。さまざまなレベルの産業および商業の行政当局は、商標の管理を通じて、消費者を欺くあらゆる慣行を停止するものとします。

第8条単語、デバイス、文字、数字、立体記号、色の組み合わせなど、1人の自然人、法人、またはその他の組織の商品またはサービスを他の人の商品またはサービスと区別することができる視覚的に認識可能な標識そのような標識の組み合わせとして、商標登録の申請の対象となります。

第9条登録申請の対象となる商標は、独特の特徴を有し、容易に識別および区別することができ、他の人が先に取得した法的権利と競合してはならない。
登録商標の所有者は、「登録商標」という記号または登録を示す他の記号を使用する権利を有します。

第10条以下の標識は商標として使用してはならない:
(1)中華人民共和国の国家名、国旗、国章、軍の旗または装飾と同一または類似の標識、および国の中央政府部門が置かれている特定の場所、または象徴的な建物の名前または画像。
(2)国の政府からの同意がない限り、外国の州名、国旗、国章、軍旗と同一または類似するもの。
(3)国際政府間組織の名前、旗または紋章と同一または類似するもの。
ただし、組織または公衆の同意がそのような使用によって誤解される可能性が高い場合を除きます。
(4)許可が与えられていない限り、管理と保証を示す公式の標識または特徴と同一または類似のもの。 
(5)赤十字または赤新月の名前またはシンボルと同一または類似のもの。
(6)国籍に対する差別の性質を有する者;
(7)商品の誇張や詐欺の性質を持っているもの; または
(8)社会主義の道徳または習慣に有害なもの、または他の不健康な影響を与えるもの。

郡レベル以上の行政区分の地理的名称または一般によく知られている外国の地理的名称は、地理的名称が別の意味を持っているか、または地理的名称が団体マークまたは認証マーク; 地理的名称からなる、または地理的名称を含む登録商標は引き続き有効です。

第11条以下の標識は商標として登録してはならない。 
(1)商標が使用されている商品の一般名、デザイン、またはモデル番号のみで構成される標識。
(2)商品の品質、主要な原材料、機能、使用目的、重量、数量、またはその他の特性の直接的な表示のみで構成される標識。または
(3)特徴的な特徴のない標識。 
前項で述べた標識は、使用を通じて独特の特徴を獲得し、容易に識別および識別できる場合は、商標として登録することができます。

第12条立体看板が商標登録の申請の対象である場合、商品自体の性質に起因する形状、必要な商品の形状のみで構成される場合、商標は登録されないものとする。技術的な結果、または商品に実質的な価値を与える形状を得るため。

第13条商標は登録されず、その商標が中国に登録されていない別の人物の有名な商標の複製、模倣、または翻訳を構成し、混乱が生じる可能性がある場合、その使用は禁止されます。商標は、よく知られている商標が適用される商品と同一または類似の商品に関する登録申請の対象です。
商標は登録されていないものとし、その商標が既に中国で登録されている別の人物の著名な商標の複製、模倣、または翻訳であり、公衆を誤解させ、利益を損なう可能性がある場合、その使用は禁止されます。登録商標が適用される商品と同一または類似していない商品に関して、その商標が登録出願の対象である場合、登録された既知商標の所有者の

第14条以下の要素は、よく知られている商標を決定する際に考慮されるものとする。
(1)公衆の関連部門における商標の評判。
(2)商標の使用期間。
(3)商標の公開期間、程度、地理的範囲。
(4)有名商標としての商標保護の歴史。そして
(5)その他の要因は、商標の評判に貢献します。

第15条商標は登録されず、商標の所有者である人物の代理人または代理人が無断で自分の名前で商標の登録を申請した場合、および所有者が反対。

第16条商標は登録されていないものとし、指定された地域から発信されていない商品に関する地理的表示で構成されている、または地理的表示が含まれている場合は、公衆を誤解させる程度にその使用を禁止するものとします。ただし、誠意を持って行われた登録は引き続き有効です。
前の段落で言及した地理的表示は、特定の地域で発生した商品を示す標識であり、商品の特定の品質、評判、またはその他の特性は、基本的に地域の自然または人間の要因に起因します。

第17条中国での商標の登録を申請しようとする外国人または外国企業は、中華人民共和国とその出身国との間で締結された合意に従って、または両国の国際条約に従って、申請を提出するものとします。当事者、または相互主義の原則に基づいて。

第18条商標の登録または中国での商標に関するその他の事柄を申請しようとする外国人または外国企業は、国がその代理人であると認めた認定商標機関に委託するものとします。

第二章 商標登録

の申請第19条商標登録の申請者は、所定の商品分類に従って、商品の分類および商標を使用する商品の名称を表示しなければならない。

第20条申請者が異なる種類の商品の商標の登録を申請しようとする場合、登録の申請は、商品の所定の分類に従って行われなければならない。

第21条登録に含まれるものと同じ種類の他の商品に関して登録商標が使用される場合、登録の新たな申請がなされなければならない。

第二十二条登録商標の表示を変更する場合は、新たに商標登録を申請する。

第二十三条登録商標の所有者の氏名又は住所その他登録に含まれる事項を変更するときは、変更の申請をしなければならない。

第24条商標の登録申請者は、中国と外国との間で締結された協定または国際条約により、同じ商品の出願日から6か月以内に優先権を有する。両国は締約国であり、または優先権の相互承認の原則に基づいています。 
前項により優先権を主張する申請者は、申請の提出時に書面で宣言を行い、3か月以内に前の申請に関連する書類の写しを提出するものとします。書面による申立を行わない申請者、または所定の期間が終了する前に前の申請に関連する書類の写しを提出しなかった申請者は、決して優先権を主張したとはみなされないものとします。

第25条商標が中国政府によって後援または承認された国際展示会で展示された商品に最初に使用された場合、商標の登録申請者は、商品の展示日から6か月間、優先権を有します。
前項の理由により優先権を主張する申請者は、申請の提出時に書面で宣言を行い、特に展示のタイトル、展示品の使用に関する文書による証拠を3か月以内に提出するものとします。展示品の商標および展示日; 書面による宣言を行わなかった申請者、または所定の期間が終了する前に証拠書類を提出しなかった申請者は、決して優先権を主張したとはみなされないものとします。

第26条商標登録の申請のために提出された声明および提出された文書は、真正、正確、かつ完全でなければならない。

第III章 商標登録の審査と承認

第27条商標の登録申請が本法の関連規定に準拠している場合、商標庁はその申請を受理し、公開するものとする。

第28条商標の登録申請がこの法律の関連規定に準拠していない場合、または商標が、同一または類似の商品に関して登録または承認されている他人の商標と同一または類似している場合、商標庁は申請の受理を拒否し、それを公開してはならない。

第29条2人以上の出願人が同一または類似の商品に関して同一または類似の商標の登録を申請する場合、最も早い時期に提出された申請が受理され、公開されるものとします。出願が同日に行われた場合、最も早く使用された商標が受け入れられて公開され、他人の出願は拒否され、公開されないものとします。

第30条誰もが、公開日から3か月以内に、商標登録の承認された申請に対して異議を申し立てることができる。指定された期間内に異議が申し立てられない場合、商標が登録され、登録証明書が発行され、登録が公開されます。

第31条商標登録の申請は、他人の既存の早期の権利を侵害するような性質のものであってはならない。他人が使用し、一定の評価を得ている商標を登録することを目的として申請を行うことはできません。

第32条商標登録の申請が拒絶され、公表されない場合、商標庁は、それを書面で申請者に通知するものとする。申請者が不満がある場合、通知を受け取ってから15日以内に、商標審査審査委員会に審査を申請できます。審査委員会は決定を行い、書面で申請者に通知します。いずれの当事者も、商標審査および裁定委員会の決定に不満がある場合、通知の受領から30日以内に、人民法院に法的手続きを開始することができます。

第33条商標登録の承認および公開された申請に対して異議が申し立てられた場合、商標庁は、反対者および反対者の両方の事実および根拠の陳述を聞き、調査および検証の後に決定を行うものとします。いずれかの当事者が不満を抱いた場合、通知を受け取ってから15日以内に、商標審査審査委員会に審査を申請することができます。審査委員会は決定を行い、反対者と反対者の両方に書面で通知するものとします。
いずれの当事者も、商標審査および裁定委員会の決定に不満がある場合、通知の受領から30日以内に、人民法院に法的手続きを開始することができます。人民法院は、第三者として法的手続に参加するため、審査手続の相手方に通知するものとする。

第34条指定された期間内に、商標庁による決定の審査を申請したり、商標審査審判委員会の決定に対して人民法院との法的手続きを開始したりした当事者がいない場合、その決定が有効になる。
異議申立が正当化されないと決定された場合、商標が登録され、登録証明書が発行され、登録が公開されます。野党が正当化されると決定された場合、登録は行われないものとする。異議申立の正当性がないと判断され、商標が登録されている場合、商標を使用する出願人の独占的権利は、受理された出願の公開から3か月の期間の満了日から開始するものとします。

第35条商標登録申請および審査申請は、適時に審査されるものとする。

第三十六条商標の登録出願人又は登録商標の名義人が、当該出願又は登録に係る書類に明らかな誤りを発見したときは、その訂正を請求することができる。商標庁は、法律に基づく権限の範囲内で、修正を行い、利害関係者に通知するものとします。 
前項による誤りの訂正には、申請または登録に関連する文書の実質的な事項の訂正は含まれません。

第IV章 登録商標の更新、譲渡およびライセンス第37条登録商標

の有効期間は、登録日から起算して10年とする。

第38条登録商標の保有者が有効期間の満了後も継続して使用する場合は、当該満了日の6か月前までに登録更新の申請をしなければならない。当該期間内に申請を行わない場合、6ヶ月の猶予期間が認められる場合があります。猶予期間の満了時に申請が提出されない場合、登録商標は登録簿から削除されます。 
登録の更新ごとの有効期間は10年とします。登録の更新は承認後に公開されます。

第39条登録商標が譲渡される場合、譲渡人と譲受人は譲渡契約に署名し、共同で商標庁に出願しなければならない。譲受人は、登録商標が使用されている商品の品質を保証するものとします。
登録商標の譲渡は、承認された後に公開されるものとします。譲受人は、発行日から商標を使用する独占的な権利を有するものとします。

第40条登録商標の所有者は、商標使用許諾契約に署名することにより、他人に登録商標の使用を許可することができます。ライセンサーは、ライセンシーが登録商標を使用する際の商品の品質を監視するものとします。ライセンシーは、登録商標が使用されている商品の品質を保証するものとします。
いずれかの当事者が他者の登録商標を使用することを許可されている場合、ライセンシーの名前および商品の地理的出所を、登録商標が付されている商品に表示する必要があります。商標使用許諾契約は、記録のために商標庁に提出されるものとします。

第V章登録商標に関する紛争の裁定

第41条登録商標が本法第10条、第11条、または第12条の規定に違反している場合、または商標の登録が詐欺またはその他の不当な手段によって取得された場合、商標局は登録商標を取り消すものとします。他の組織または個人は、商標審査および裁定委員会にかかる登録商標を取り消すための裁定を要請することができます。
登録商標が本法第13条、15条、16条、または31条の規定に違反している場合、商標の所有者または関係者は、登録日から5年以内に、商標審査審査委員会に請求することができます。登録商標を取り消す判決をする。登録が不誠実に行われた場合、有名な商標の所有者は5年の期限に拘束されないものとします。
前の2つの段落で規定されている状況に加えて、登録商標に異議を申し立てる者は、登録日から5年以内に、商標審査審査委員会に審査を申請することができます。 
商標審査?裁定委員会は、裁定の申請を受け取った後、関係者に通知し、指定された期間内に議論に応じるよう要求します。

第42条登録前に、商標が決定された異議の対象となっている場合、同じ事実および根拠に基づく裁定の申請を提出することはできません。

第43条商標審査?裁定委員会は、登録商標を維持または取消すための裁定を行った後、関係者に書面で通知しなければならない。
いずれの当事者も、商標審査および裁定委員会の裁定に不満がある場合、通知の受領後30日以内に、人民法院に法的手続を開始することができます。人民法院は、裁判手続の相手方に、第三者として訴訟に参加するよう通知するものとする。

第IV章 商標の使用の管理

第44条商標庁は、指定された期限内に状況を修正するように登録商標のユーザーに命令するか、またはユーザーが次の場合に登録商標を取り消すものとします。
(1)規定のない登録商標を変更する手順; 
(2)所定の手続きを経ずに、登録商標の所有者の氏名または住所その他登録に含まれる事項を変更すること。 
(3)所定の手続きなしに登録商標を譲渡する。または
(4)商標を3年間連続して使用していない。

第45条登録商標が、大まかにまたは不十分に製造された商品、または消費者をだますために良質のものとして通用しない質の悪い商品に使用される場合、さまざまなレベルの産業および商業の行政当局は状況に応じて、指定された期限内に状況の修正を命じ、さらに批判の通知を回したり、罰金を課したり、商標局が登録商標を取り消す場合があります。

第46条登録商標が取り消された場合、または有効期間の満了時に更新されなかった場合、商標局は、取消または削除の日から1年間、次の商標登録の申請を受け入れることを拒否するものとする。商標と同一または類似。

第47条この法律の第6条の規定に違反した者がいる場合、地方自治体の行政機関は、指定された期限内に登録申請を提出するよう命じ、さらに罰金を科すことができる。

第48条未登録の商標を使用する者が以下のいずれかを行った場合、地方自治体の行政機関は商標の使用を停止し、指定された制限時間内に状況を修正するよう命じ、さらに回覧することができる。批判の通知または罰金を課す場合:
(1)商標が登録済みとして誤って表示されている場合。
(2)本法第10条の規定に違反した場合。そして
(3)商品が大まかにまたは不十分に製造されている場合、または消費者をだますために、良質のものと見劣りする質の悪いもの。

第49条登録商標を取り消すという商標庁の決定に不服がある当事者は、通知の受領から15日以内に、商標審議会に審査を申請することができます。書き込み。いずれの当事者も、商標審査および裁定委員会の決定に不満がある場合、通知の受領から30日以内に、人民法院に法的手続きを開始することができます。

第50条第45条、第47条、または第48条の規定に従って罰金を課すという業界および商業の行政当局の決定に不満がある当事者は、通知の受領から15日以内に、人民法廷に法的手続を開始することができる。 。法的手続きが講じられていない場合、または当該期間の満了時に決定が実行されなかった場合、産業および商業の行政当局は、強制執行を人民裁判所に要求することができます。

第VII章 登録商標の独占使用権の保護第51条登録商標

の独占使用権は、登録された商標および登録された商品に限定されます。

第52条人は、次の場合に登録商標を使用する排他的権利を侵害する。
(1)登録商標の所有者の同意なしに、同一または類似の商品に関して、登録商標と同一または類似の商標を使用する。
(2)登録商標を使用する独占権を侵害する商品の販売の申し出。
(3)他人の登録商標の偽造または無断での表示、またはそのような表示の販売の申し出。
(4)登録商標を変更し、変更後の商標が付された商品を、登録商標の所有者の同意なしに市場に出すこと。または
(5)他の点では、登録商標を使用する他人の独占権を害する。

第53条この法律の第52条に規定された登録商標を使用する排他的権利の侵害行為から紛争が生じた場合、関係当事者は協議を通じて紛争を解決するものとします。いずれかの当事者が協議を拒否した場合、または協議が失敗した場合、登録商標の所有者または利害関係者は、人民法院に法的手続きを開始するか、または訴訟のために産業および商業の行政当局に要請することができます。産業および商業の行政当局は、侵害が行われたと判断した場合、侵害者に侵害行為を直ちに停止するよう命じることができ、著作権を侵害している商品、および著作権を侵害している商品の製造に特に使用されている道具と登録商標の偽造表示を没収して破棄し、罰金を科す場合があります。当事者が産業および商業の行政当局の決定に不満を持っている場合、通知の受領から15日以内に、中華人民共和国の行政手続法に従って、人民法院に法的手続を開始することができます。法的手続きが講じられていない場合、または当該期間の満了時に決定が実行されなかった場合、産業および商業の行政当局は、強制執行を人民裁判所に要求することができます。パーティーが要求するところ、紛争を処理する産業および商取引の行政当局は、損害賠償額の調停を仲介する場合があります。調停が失敗した場合、当事者は中華人民共和国の民事訴訟法に従って人民法院に訴訟を起こすことができます。

第54条産業および商業の行政当局は、登録商標を使用する排他的権利の侵害行為を法律で調査し、処理する権限を有する。犯罪が行われた疑いがある場合、訴訟は司法当局に適時に転送され、法律に従って取り扱われるものとします。

第55条郡レベル以上の産業および商業の行政当局は、違法行為の疑いを示すすでに得られた証拠または公衆の構成員によって提供された情報に基づいて、独占的権利の侵害の疑いのある行為を調査するために以下の権限を行使することができる。登録商標を使用する他の人の: 
(1)事件について利害関係者に尋ねること。登録商標を使用する他人の独占的権利の侵害に関する状況を調査するため。
(2)利害関係者の契約、請求書、帳簿、および侵害に関連するその他の資料を調査または複製すること。
(3)利害関係者が登録商標を使用する他人の独占権を侵害する疑いのある行為を行った施設の立入検査を実施すること。または
(4)侵害の行為に関連する記事を調べるために、との記事が登録商標を使用するには、別の人の排他的権利の侵害であることを証明する証拠がある場合、記事を密封するか、つかむことがあります。 
前項の規定により、商工業行政当局が権限を行使するときは、利害関係者が協力し、これを拒否または妨害してはならない。

第56条登録商標の独占的権利の侵害による損害賠償額は、侵害期間中に侵害者が侵害により得た利益、または侵害期間中に侵害者が被った損失である。侵害、および侵害を停止するために侵害者が彼の努力で被った合理的な費用を含む。
前項の侵害により侵害者が得た利益または侵害者が被った損失が確定できない場合、人民法院は、侵害行為の状況に応じて、500,000人民元を超えない賠償を行うものとする。
当事者が登録商標を使用する他人の独占的権利を侵害している商品を知らずに売りに出しているが、彼が合法的に商品を入手したことを証明し、供給者を特定できる場合、その当事者は以下について責任を負わないものとします。損害。

第57条登録商標の所有者または利害関係者が、他人がその登録商標を使用する前者の独占的権利の侵害行為に従事している、または間もなく従事することを示す証拠を所持している場合適時に、取り返しのつかない傷害が彼の正当な権利と利益に引き起こされます、彼は法的手続きを開始する前に、その行為を禁止し、後者の資産を保護するための措置について人民法院に申請するかもしれません。 
人民法院は、前項の申請を取り扱う際には、中華人民共和国民事訴訟法第93条から第96条および第99条の規定を適用するものとします。

第58条証拠が破壊、紛失、または入手が困難になる可能性がある侵害行為を阻止するために、登録商標の所有者または利害関係者は、訴訟を起こす前に、人民法院に、保存された証拠。
人民法院は、申請書の受領から48時間以内に決定を下すものとします。人民法院が保存措置を提供することを決定した場合、決定は直ちに実行されなければならない。人民法院は、申請者に安全を確保するよう命じることができます。セキュリティが提供されていない場合、人民法院は申請を拒否するものとします。人民法院が保存措置を講じた日から15日以内に申請者が法的手続きを開始しなかった場合、人民法院はその措置を取り消すものとします。

第59条登録商標の所有者の同意なしに、同一商品に関して登録商標と同一の商標を使用した者は、それが犯罪を構成する場合、法律に基づき、彼の刑事責任を問われる。侵害者が被る損害の補償に加えて。
他人の登録商標を偽造したり、無断で表現したり、そのような表現を販売することを申し出た人は、犯罪を構成するものである場合は、彼の刑事責任について法律に従って起訴されるものとします。
偽造された登録商標が付いている商品を故意に販売した者は、それが犯罪を構成する場合、侵害者が被った損害を補償することに加えて、彼の刑事責任について法律に従って起訴されるものとします。

第60条商標の登録、管理、および審査を担当する州の職員は、法律の実施において公平であり、腐敗せず、自己規律を持ち、義務に専念し、文明的なサービスを提供するものとします。
商標庁および商標審査裁定委員会の国家関係者、ならびに商標の登録、管理および審査に責任を負うその他の職員は、商標代理サービスまたは商品の生産または取引に関与してはなりません。

第61条産業および商業の行政当局は、商標登録、管理を担当する州の要員の監督および検査、ならびに法律および行政規則および規制の実施の見直しを監視し、規律を遵守するための内部監視システムを確立および完成させるものとします。

第62条商標の登録、管理、およびレビューを担当する州の職員が、義務の放棄、権力の濫用、または個人的な配慮のための詐欺行為の実施、または商標の登録、管理、および法律違反の問題の検討、または金銭の受け取りを行う場合または利害関係者からの財産、または不適切な利益を求めている場合、事件が犯罪を構成するほど深刻である場合、彼は彼の刑事責任について法律に従って起訴されるものとします。事件が犯罪を構成しない場合、彼は規則および規制に従って行政懲戒処分の対象となるものとします。

第VIII章 補足規定

第六十三条商標の登録その他商標に関する申請は、手数料の支払いを条件とする。料金は別途定める。

第64条この法律は、1983年3月1日に施行される。1963年4月10日に国務院により公布された商標に関する規制は同日に破棄され、この法律に反する商標に関するその他の規定は同時に効力を失うものとします。この法律が施行される前に登録された商標は引き続き有効です。
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