団体マークおよび認証マークの登録および管理に関するポリシー

发表时间:2020-06-02    浏览次数:1112

(2003年4月17日に国家商務局により発行された)
第1条この方針は、中華人民共和国の商標法(以下、商標法と呼ぶ)の第3条の規定に従ってここに策定されます)。

第2条団体標章および認証標章の登録および管理は、中華人民共和国商標法の施行規則(以下、施行規則と呼ぶ)および本方針の関連規定に従って行われるものとします。

第3条商品に関する本方針の規定は、サービスに適用されるものとします。

第4条団体標章の登録を申請する当事者は、主題の資格を証明する文書を提出し、団体のメンバーの名前と住所を詳細に示すものとします。集合標章として地理的表示の登録を申請する当事者は、対象者の資格を証明する文書を提出し、所有者またはそれによって指定された組織が所有する専門家および特別な試験装置の詳細情報を提示する必要があります。上記の地理的表示が使用される商品の特定の品質を監視する機能。 
団体標章としての地理的表示の登録を申請する団体、協会、またはその他の組織は、当該地理的表示によって示される地域のエリア内からのメンバーで構成されるものとします。

第5条認証マークの登録を申請する当事者は、対象者の資格を証明する書類を提出し、監督者またはその監督者の監督能力を示すために指名された組織が保有する専門検査機器の詳細情報を提示するものとします。当該地理的表示が使用される商品の特定の品質。

第6条集合標章または認証標章としての地理的表示の登録を申請する当事者は、その地域を管轄する人々の政府または業界の管轄部門によって発行された証明文書も提出するものとします。 
外国人または企業が地理的表示の団体標章または認証マークとしての登録を申請した場合、申請者はその地理的表示がその名前で原産国の法的保護下にあることを示す証明書を提出するものとします。

第7条集合標章または認証標章としての地理的表示の登録を申請する当事者は、申請書類に以下の情報を提示するものとします。 
(i)上記の地理的表示によって示される商品の特定の品質、善意、またはその他の特徴。
(ii)上記の商品の特定の品質、善意、またはその他の特徴と、地理的表示によって示される地域に関連する自然要因および文化的要因との相関関係。及び
(iii)の領域の地理的領域は、前記地理的表示で示します。

第8条団体標章または認証標章として登録申請される地理的表示は、当該地理的表示によって示される地域の名前、または商品が当該地域に由来することを示すことができる他の目に見える表示であってもよい。 
前の段落で述べた地域は、現在の行政区分の名前と地域と完全に一致している必要はありません。

第9条ワインの複数の地理的表示が同音異義語を構成し、これらの地理的表示が互いに区別でき、一般の人々を誤解させない場合、団体表示または認証マークとして各地理的表示の登録を申請することができます。

第10条団体標章の使用の管理に関する規則には、以下が含まれるものとする。 
(1)団体標章の使用の目的。
(2)前記集合マークを使用した商品の品質。
(3)当該団体標章の使用手順。
(4)上記の集合商標の使用に伴う権利と義務。
(5)規則違反に対する会員の責任。及び
(6)集合マークが使用されている前記れる関係で商品の検査?監督のための出願人のシステム。
第11条認証マークの使用の管理に関する規則には、以下が含まれるものとする。
(1)認証マークの使用目的。
(2)上記マークによって認定された商品の特定の品質。
(3)当該認証マークの使用条件。
(4)当該認証マークの使用手順。
(5)当該認証マークの使用に伴う権利と義務。
(6)規則違反に対するユーザーの責任。そして
(7)当該団体標章が使用されている商品の検査および監督のための申請者のシステム。

商標法の第12条第16条は、他の人が団体マークまたは認証マークとして登録したワイン、リキュール、またはスピリットの地理的表示が、その地域に由来しないワイン、リキュール、またはスピリットの表現として使用される場合に適用されます商品の原産地が同時に示されていたり、翻訳が使用されていたり、「カテゴリ」、「タイプ」などの表現が付いていたりしても、地理的表示によって示されるフォーム」などの「クラス」。

第13条予備審査後の団体標章または認証標章の公表の内容には、当該標章の使用の管理に関する規則の全文または要約を含めるものとする。 
団体標章または認証標章の申請者が当該標章の使用の管理に関する規則を修正した場合は、商標庁に提出して審査および承認を受け、修正された標章の使用の管理に関する規則を提出するものとします。発行日より発効するものとします。

第14条団体標章の登録者の構成員に変更が生じた場合は、出願人は、登録事項の変更を商標庁に申請し、商標庁がその変更を公表するものとする。 
第15条認証マークの登録者が他人にそのマークの使用を許可する場合、登録者は登録のために商標庁に報告し、商標庁はその事項を公表するものとする。

第16条団体標章または認証標章の割り当ての申請において、譲受人は、対象として関連する資格を有し、商標法、実施規則、およびこのポリシーの規定を遵守するものとします。 
団体標章または認証標章の譲渡において、権利の譲受人は、対象として関連する資格を有し、商標法、実施規則、およびこのポリシーの規定を遵守するものとします。

第17条団体標章の登録者の団体構成員は、当該団体標章の使用の管理に関する規定に基づく手続を経て、当該団体標章を使用することができる。 
コレクティブマークは、コレクティブ以外のメンバーにはライセンスされません。

第18条認証マークの使用管理規定に定める条件を満たした者は、所定の手続を経て、そのマークを使用することができ、登録者は、その手続を拒否することはできない。
実施規則の第6条2項に基づく地理的表示の公正使用は、当該地理的表示の地理的名称の公正使用に言及するものとします。

第19条団体標章の使用を許可するために、申請者はユーザーに団体標章使用許可を発行するものとする。認証マークの使用を許可するには、申請者はユーザーに認証マーク使用許可を発行するものとします。

第20条認証マークの登録者は、提供された商品に認証マークを使用することはできません。

第21条団体標章または認証標章の登録者が当該標章の効果的な管理またはその使用の管理を行使できず、その結果、当該標章が使用されている商品が行政規則の要件を満たさない場合マークの使用により消費者に傷害が生じた場合、商工管理局は、彼またはマークに制限時間内に状況を修正するよう命令するものとします。申請者が状況の是正を拒否した場合、彼またはそれは違法給付の3倍の額の罰金が科せられるが、RMB 30,000元を超えない。不当な利益がなければ、10,000元の罰金が科せられる。

第22条実施規則の第6条および本方針の第14条、15条、17条、18条、および20条の規定に違反した場合、工商行政部は制限時間内に状況を修正するよう命令する; 当事者が状況の修正を拒否した場合、その当事者は、不当な利益の3倍の額の罰金が科されますが、3万元を超えることはありません。不当な利益がなければ、10,000元の罰金が科せられる。

第23条この方針は2003年6月1日に発効する。1994年12月30日に産業および商業のために州政府により発行された団体標章および認証標章の登録および管理に関する方針は同時に廃止される。
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