知的財産権の税関保護に関する中華人民共和国の規制

发表时间:2020-06-02    浏览次数:487

第I章総則
第1条これらの規則は、知的財産権の税関による保護を実施し、外国との経済、貿易、科学、技術、文化の交流を促進するために、中華人民共和国の関税法に従って策定されたものであり、そして公益を守るため。
第2条これらの規則で使用される知的財産権の通関保護とは、次のような輸入品または輸出品に対する商標、著作権および関連する権利、および特許権(以下「知的財産権」といいます)を使用する独占権の保護を指します。中華人民共和国の法律および行政規制によって保護されています。
第3条中華人民共和国は、知的財産権を侵害する商品の輸出入を禁止しています。
税関は、関連する中国の法律および本規則の規定に従って知的財産権の保護を実施し、中華人民共和国の関税法で規制されている権利を行使するものとします。 
第4条知的財産権の所有者(以下「権利者」といいます)が税関保護を求める場合、保護措置の申請を税関に行います。
第5条輸入品または輸出品の荷受人または荷主およびその代理人は、関連する規則に従って、物品の知的財産権の状態を税関に誠実に宣言し、関連する証明書を提出するものとします。
第6条税関は、関係者が知的財産権を保護するための措置を講じる場合、営業秘密を秘密にしておくものとする。 

第II章記録
第7条権利所有者は、これらの規則の規定に従って、税関総局(CGA)に知的所有権の記録を申請することができます。記録を申請する者は、以下を含む書面の申請書を提出するものとします。
(1)権利所有者の名前、登録場所、国籍など。
(2)知的財産権の名称、内容、および関連情報。
(3)知的財産権のために署名されたライセンス契約。
(4)権利所有者が知的財産権を合法的に行使する商品の名前、生産地、輸入または輸出場所にある税関、輸入者、輸出者、主要機能、価格、およびその他の情報。
(5)製造者、輸入者、輸出者、輸入場所または輸出場所に所在する税関、主要な特徴、価格、および知的財産権を侵害していることがわかっているその他の情報。 
証明書がある場合は、提出する必要があります。 
第8条CGAは、すべての申請書類の受領日から30営業日以内に知的財産権を記録するかどうかを決定し、それに応じて申請者に書面で通知します。申請が拒否された場合、CGAが理由を説明します。
次のいずれかの状況では、CGAは申請を拒否します。
(1)申請書類が不完全または無効である場合。
(2)申請者が適切な所有者でない場合。または
知的財産権は、もはや法律や行政法規によって保護されています(3)。 
第9条税関が適切な所有者が申請に関連する情報または文書を誠実に提供していないことを発見した場合、CGAは彼の記録をキャンセルすることができます。
第10条記録は、CGAによる記録の承認日から数えて10年間有効とする。
知的財産権が有効な場合、権利所有者は、記録の有効期限が切れる6か月以内に更新を申請できます。また、各更新は10年間有効です。
有効期限が切れたときに権利所有者が更新を申請しなかった場合、または知的財産権が法律や行政規制によって保護されなくなった場合、記録は無効になります。第11条記録された知的財産権が変更された場合、権利所有者は、記録された知的財産権の変更日から30営業日以内に、記録を変更またはキャンセルする手続きを通過するものとします。

第III章侵害の疑いのある物品の拘留の要請
第12条権利所有者は、知的財産権の侵害の疑いのある物品(以下「疑わしい物品」と呼ぶ)が輸入または輸出されようとしていることに気付いた場合、疑わしい商品を拘留するための場所の輸入または輸出。
第13条権利者は、疑わしい商品を拘留するよう税関に要求する場合、申請書およびその他の証明書を提出し、侵害している事実が明らかに存在することを証明するのに十分な証拠を提供するものとします。
申請書には次のものが含まれます。
(1)権利所有者の名前、登録場所、国籍など。
(2)知的所有権のタイトル、内容、およびその他の関連情報。
(3)疑わしい商品の荷受人と荷送人の名前。
(4)疑わしい商品の名称、仕様など。
(5)疑わしい商品の輸入場所または輸出場所、時間および運搬手段などにある可能性のある税関。
物品が記録された知的財産権を侵害している疑いがある場合、申請には記録の番号を含めなければならない。 
第14条権利所有者は、疑わしい商品の拘留を税関に要求する場合、荷受人または荷送人への不当な申請によって生じる可能性のある損失を補償し、代金を支払うために、商品の価値を超えない保証を税関に提出するものとします。拘留後の物品の保管、保管、処分等の手数料 権利者がこれらの料金を保管業者に直接支払う場合、料金は保証から差し引かれます。特定の措置はCGAによって公布されるものとします。 
第15条右の所有者がこれらの規則の第13条に従って疑わしい商品の拘留を申請し、これらの規則の第14条に従って保証を提出する場合、税関は疑わしい商品を拘留し、書面で右の所有者に通知し、拘留を送るものとする荷受人または荷送人への領収書。
権利者により提出された疑わしい商品の拘留の申請が本規則の第13条に準拠していない場合、または権利者が本規則の第14条に従って保証を提出しない場合、税関は申請を拒否し、権利を通知するものとします。書面での所有者。 
第16条税関は、記録された知的財産権を侵害している疑いのある商品を発見した場合、直ちに権利所有者に通知するものとします。権利者が税関からの通知を受け取ってから3営業日以内にこれらの規則の第13条に従って申請を提出し、これらの規則の第14条に従って保証を提出した場合、税関は疑わしい商品を拘留し、拘留受領書を荷受人または荷送人。権利者が期限内に申請書を提出したり、保証書を提出しなかった場合、税関は商品を留置しません。 
第17条税関の同意を得て、適切な所有者と荷受人または荷送人は関連する商品を見渡すことができます。 
第18条荷受人または荷送人が自分の商品が知的財産権を侵害していないと主張する場合、税関に書面による説明を提出し、関連する証拠を提供するものとします。 
第19条荷受人または荷送人は、輸入または輸出された商品が特許権を侵害していないと主張する場合、商品の価値に等しい保証を税関に提出し、商品の解放を要求することができます。正当な所有者が妥当な期間内に人民法院で訴訟を起こさない場合、税関は保証を返還するものとします。 
第20条税関が、記録された知的財産権を侵害している輸入品または輸出品を発見した後、税関に疑いのある商品の拘留を要請し、権利者に通知する場合、税関は、知的財産権を侵害するかどうかについて商品の調査と確認を開始するものとします。彼らの拘留の日から30営業日以内に。確認できない場合、税関は直ちに権利者に書面で通知します。 
第21条税関が拘留品の調査中に知的財産権の関連する有能な部門の支援を求める場合、これらの部門は支援を与えるものとする。
知的財産権の所管部門が、知的財産権を侵害している疑いのある輸入品または輸出品に関連する事件に対処し、税関に支援を求めた場合、税関が支援を提供するものとします。 
第22条税関が拘留されている疑いのある物品の調査を続ける場合、権利者および荷受人または荷送人は税関に協力するものとします。 
第23条権利所有者は、税関に保護を求める申請を提出した後、法的手続きが開始される前に、中国商標法、中国著作権法、または中国特許法に従って、人民法院に発行を要求することができます侵害行為を停止する、または財産保護措置を講じる命令。
税関が人民法院から通知を受け取り、侵害行為の停止または財産保護措置を講じる命令を執行した場合、税関は支援を行うものとします。 
第24条次のいずれかの状況において、税関は拘束された疑わしい物品を解放するものとする:
(1)税関がこれらの規則の第15条に従って疑わしい物品を拘束し、人民政府から執行に関する支援の通知を受けていない場合拘留日から20営業日以内に裁判所に出廷すること。
(2)税関がこれらの規則の第16条に従って疑わしい商品を拘留し、拘留の日から50営業日以内に人民法院から執行の通知を受け取らず、拘留された商品であることを確認できない場合調査直後に知的財産を侵害している;
(3)特許権を侵害している疑いがある商品の荷受人または荷送人が税関に商品の価値に等しい保証を提出し、税関に彼らの商品の解放を要求する場合;
(4)税関が荷受人または荷送人が自分の商品が知的財産権を侵害していないことを証明する十分な証拠を持っていると考える場合。 
第25条税関がこれらの規則に従って疑わしい商品を拘留する場合、権利者は商品の保管、保管、処分などの料金を支払うものとします。権利所有者が関連する料金を支払わない場合、税関は権利所有者が提出した保証から直接それらを差し引くか、保証人に保証義務を履行するよう依頼することができます。
留置された商品が知的財産権を侵害していることが確認された場合、権利所有者は、侵害行為を停止するために発生した合理的な費用に上記の料金を追加することができます。 
第26条税関は、知的財産権を保護するための措置を講じたときに犯罪の疑いのある事件を発見した場合、これらの事件を公安当局に転送するものとする。

第IV章法的責任
第27条税関調査の結果、拘束された物品が侵害品であることが確認された場合、税関は物品を没収する。
税関は、没収後、権利者に侵害商品の関連状況を書面で通知するものとします。
侵害商品が慈善目的で使用できる場合、税関はそれらを慈善団体に譲渡するものとします。権利者が侵害商品を購入する意思がある場合、税関は商品を販売することができます。侵害している商品を慈善目的で使用できず、権利所有者が商品を購入する意図がない場合、税関は、商品から侵害している機能を削除した後、商品を競売することができます。侵害している機能を削除することが不可能な場合、税関は侵害している商品を破棄するものとします。 
第28条個人が国境に出入りする物品が個人使用および合理的な数量を超えており、これらの規則の第2条に定義されている知的財産権を侵害している場合、税関は物品を没収するものとします。 
第29条税関が知的財産権の記録の申請および彼の知的財産権を保護するための措置を講じる要求を税関が受け入れた後、税関が侵害品を見つけることができない場合、適時に保護措置を講じるか、採用された保護措置は適用されない十分に強い。正しい所有者が正確な情報を提供できなかったため、正しい所有者は自分で結果を引き受けなければならない。
権利者が税関に疑いのある物品の拘留を要請した後、拘留された物品が権利者の知的財産権を侵害していることを税関が確認できない場合、または人民法院は、物品が知的財産権を侵害していないと判断します権利所有者、権利所有者は、法律に従って補償責任を負うものとします。 
第30条犯罪を構成する知的財産権を侵害した商品を輸入または輸出する場合、法律に従って刑事責任を問われる。第31条知的財産権を保護するための措置を講じる場合、税関のすべての機能員は、彼の権力を乱用するか、犯罪を構成する個人的な利益のために不正行為に従事し、法律に従って刑事責任を問われる。事件が犯罪を構成するほど深刻ではない場合、彼は法律に従って懲戒処分を与えられる。

第V章補足条項
第32条権利所有者は、CGAに知的財産権の記録を申請する場合、関連する規則に従って記録料を支払うものとします。 
第33条これらの規則は、2004年3月1日に発効する。1995年7月5日に国務院により公布された中華人民共和国の知的財産権の税関保護に関する規則は、同日に廃止される。
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