中華人民共和国の特許法

发表时间:2018-06-02    浏览次数:919

第1条この法律は、発明の創造の特許権を保護し、発明の創造を奨励し、発明の創造の普及と適用を促進し、建設のニーズを満たすために科学技術の発展を促進するために制定された。社会主義の近代化の。

第2条この法律では、「発明-作成」とは、発明、実用新案および設計を意味します。

第3条国務院傘下の特許行政機関は、全国的な特許業務に責任を持ち、特許申請を受理、審査し、この法律の規定に準拠する発明創造物に対する特許権を付与する。 
地方自治区の人民政府および中央政府直下の地方自治体の下での特許業務の当局は、独自の行政区域の特許行政業務を担当しています。

第4条特許が適用される発明の作成が国家の安全またはその他の重要な利益に関連し、秘密を保持する必要がある場合、その出願は、国家の関連する規定に従って扱われるものとする。

第5条国家の法律または社会的道徳に反する、または公共の利益に有害な発明の作成については、特許権は付与されないものとします。

第6条自分が所属するエンティティのタスクを実行する際に作成した、または主にエンティティの材料および技術的手段を使用して作成した発明の作成は、サービスの発明です。サービスの発明作成の場合、特許を申請する権利は企業に帰属します。申請が承認された後、エンティティは特許権者になります。 
サービス以外の発明作成の場合、特許を申請する権利は発明者または作成者に帰属します。申請が承認された後は、発明者または作成者が特許権者となります。 
発明の作成のために、彼が所属するエンティティの材料的および技術的手段を使用して人によって作成され、エンティティと発明者または作成者が誰に申請する権利があるかに関する規定がある契約を締結した場合特許およびその特許権が属するものについては、契約の規定が優先されるものとします。

第7条実体または個人は、発明者または作成者が非サービス発明作成の特許を申請することを妨げてはならない。

第8条2つ以上のエンティティまたは個人が共同で作成した発明作成、または別のエンティティまたは個人の委員会の実行中にエンティティまたは個人が作成した発明作成については、別段の合意がない限り、特許を申請する権利が属します。発明の作成を作成したエンティティまたは個人に、または共同で作成したエンティティまたは個人に。申請が承認された後、申請を行った団体または個人が特許権者となります。

第9条複数の出願人が同一の発明の特許を出願する場合、特許権は、最初に出願された出願人に付与されるものとする。

第10条特許を申請する権利および特許権を譲渡することができる。中国の団体または個人による、特許を申請する権利または特許権の外国人への譲渡は、国務院の関係する管轄部門によって承認されなければなりません。
特許を申請する権利または特許権が割り当てられている場合、当事者は書面による契約を締結し、それを国務院の特許行政機関に登録する必要があります。特許行政機関は登録を公表するものとします。譲渡は登録日に実施されます。

第11条発明または実用新案についての特許権の付与後、法律で別段の定めがある場合を除き、いかなる主体または個人も、特許権者の許可なしに、特許を利用、すなわち、使用、使用することはできません。特許製品の販売、販売、または輸入の申し出。または、特許取得済みのプロセスを使用するか、または特許取得済みのプロセスで直接取得した製品を、製造またはビジネス目的で使用、販売、販売、または輸入することを申し出ます。
意匠の特許権が付与された後、実体または個人は、特許権者の許可なしに、意匠を利用すること、つまり、その意匠を組み込んだ製品を生産またはビジネスの目的で製造、販売、または輸入することはできません。 。

第12条この法律の第14条に規定されている場合を除き、他者の特許を利用する事業体または個人は、特許権者との書面による利用許諾契約を締結し、特許権の利用料を特許権者に支払う必要があります。ライセンシーは、搾取の契約で言及されているものを除いて、いかなるエンティティまたは個人にも、特許を利用することを許可する権利はありません。

第13条発明の特許出願の公開後、出願人は、発明を利用する団体または個人に適切な料金を支払うよう要求することができる。

第14条国有企業または国有企業に属する発明の特許は、国または公共の利益にとって非常に重要であり、国務院に関係する所管部局および省、自治区、地方自治体の人々の政府中央政府の下で、国務院の承認後、上記の特許発明が所定の範囲内で広められて利用され、指定された団体がそれを利用できるようにする権限を決定します。それを利用する団体は、国の規定に従い、特許権者に利用料を支払うものとします。
前項の規定を参照することは、集団的所有権の下にある中国の実体または個人に属する発明の特許を扱う可能性があります。これは、国または公共の利益にとって非常に重要であり、同様に拡散および利用が必要です。

第15条特許権者は、特許マーキングを添付し、特許製品またはその製品のパッキングに特許番号を表示する権利を有します。

第16条特許権を付与された事業体は、サービスの発明作成者または作成者に報酬を与え、特許を取得した発明作成物を利用した場合、発明者または作成者に以下に基づく適切な報酬を与えるものとする。搾取と適用の範囲、および得られた経済的利益。

第17条発明者または作成者は、特許文書でそのように指名される権利を有します。

第18条中国に常居所または営業所を持たない外国人、外国企業またはその他の外国組織が中国で特許を申請する場合、その申請は、相手国との間で締結された合意に従って本法に基づいて扱われるものとします。申請者が所属する中国、または両国が加盟している国際条約、または相互主義の原則に基づく。

第19条中国に常居所または事業所を持たない外国人、外国企業、またはその他の外国組織が特許を申請する場合、または中国においてその他の特許事項に参加する必要がある場合、彼またはそれは、中国が指定する特許機関を任命するものとします。国務院傘下の特許行政機関。 
中国の事業体または個人が特許を申請する場合、または国内で他の特許事項に注意を払う必要がある場合、中国またはその代理人として代理人として代理人を指名することができます。
特許庁は、法律および行政規制を遵守し、クライアントの手数料に従って特許出願およびその他の特許事項を処理する必要があります。公開または発表されたアプリケーションを除き、政府機関はクライアントの発明の内容の機密を保持する責任を負う必要があります。特許庁を管理するための行政規則は、国務院によって策定されるものとします。

第20条中国国内の団体または個人が、その国内または国内の発明作成について特許を外国で申請する場合、国または地方自治体の特許行政機関に最初に特許を申請しなければならない。 、その機関が代理人として機能するように指定した特許機関を任命し、この法律の第4条の規定を遵守するものとします。 
個人の中国の実体は、中国が締約国である関連する国際条約に従って、その中国またはその発明の創造のための特許を国際出願することができます。国際出願の申請者は、前項の規定を遵守する必要があります。
国務院傘下の特許行政機関は、中国が締約国である国際条約、この法律、国務院の関係行政規定に沿って、国際特許出願を処理するものとします。

第21条国務院傘下の特許行政機関およびそれに付随する特許再審査委員会は、法律に従い、客観性、正義、正確性および時間厳守の精神で、関連する特許出願および特許請求を処理するものとします。
特許出願の公開または発表までは、特許行政機関のスタッフおよびその他の関係者はその内容を秘密にしておく義務があります。

第II章特許権付与の要件

第22条特許権が付与される発明または実用新案は、新規性、進歩性、および実用性を備えていなければならない。
「新規性」とは、出願日以前に、同一の発明または実用新案が国内または海外の刊行物で公に開示されていないか、公に使用されていないか、国内の他の手段によって公に知られていないこと、または他の人は、以前に同一の発明または実用新案を説明し、当該出願日以降に公開された出願を特許庁に提出しました。 
「発明性」とは、発明の出願日より前に存在する技術と比較して、本発明が顕著な実質的特徴を有し、顕著な進歩を表し、実用新案が実質的特徴を有し、進歩を表すことを意味する。
「実用的」とは、発明または実用新案を作成または使用でき、効果的な結果を生み出すことができることを意味します。

第23条特許権が認められる意匠は、出願日以前に国内または国外の刊行物で公に開示された、または国内で公に使用された意匠と同一または類似のものであってはならない。

第24条特許が申請された発明の作成は、出願日から6か月以内に次のいずれかのイベントが発生した場合、その新規性を失わない:
1)スポンサーされた国際展示会または中国政府により承認された。
2)所定の学術会議または技術会議で最初に公開された場所。
3)申請者の同意を得ずに開示した場合。

第25条次のいずれについても、特許権は付与されないものとする
。1)科学的発見。
2)精神活動のルールと方法。
3)疾患の診断または治療方法。
4)動物および植物の品種。
5)核変換によって得られた物質。 
前項の製品の製造に使用される工程については、この法律の規定に従って特許権を付与することができる。

第III章特許の申請

26条。発明または実用新案の特許を申請する場合は、請求、説明およびその要約、ならびにクレームを提出するものとする。
要求には、発明または実用新案の名称、発明者または作成者の名前、出願人の名前と住所、およびその他の関連事項を記載するものとします。
説明は、関連する技術分野の当業者が実施できるように、十分に明確かつ完全な方法で発明または実用新案を説明するものとします。必要に応じて、図面が必要です。要約には、発明または実用新案の主要な技術的ポイントを簡潔に述べなければならない。
クレームは説明によって裏付けられ、要求された特許保護の範囲を述べなければならない。

第27条意匠の特許を申請する場合は、意匠の図、写真または図案を提出し、意匠を含む製品およびその製品が属する分類を表示する。

第28条特許庁が出願を受けた日を出願日とする。郵送の場合は、消印の郵送日が出願日となります。

第29条。出願人が外国で最初に発明または実用新案の特許を出願した日から12か月以内、または出願人が最初に外国で出願した日から6か月以内意匠の特許出願、彼またはそれは中国に同じ主題の特許の出願を提出し、彼またはそれは、当該外国と中国との間で締結された合意に従って、または国際条約に従ってどちらの国も加盟している、または優先権の相互承認の原則に基づいて、優先権を享受する。
出願人が中国で最初に発明または実用新案の特許を申請した日から12か月以内に、彼またはそれが特許庁に同じ主題の特許を申請する場合、彼またはそれは、優先権を享受する。

第30条優先権を主張する出願人は、出願時に書面で申告し、3か月以内に最初に提出した特許出願書類の写しを提出しなければならない。出願人が書面による宣言を行わなかった場合、または特許出願書類の提出期限に達しなかった場合、優先権の主張は行われなかったものとみなされます。

第31条発明または実用新案の特許出願は、1つの発明または実用新案に限られる。1つの一般的な発明概念に属する2つ以上の発明または実用新案は、1つの出願として提出することができます。
意匠特許の申請は、1つの製品に組み込まれる1つの意匠に限定されます。同じクラスに属する製品に組み込まれ、販売またはセットで使用される2つ以上のデザインは、1つの出願として提出することができます。

第32条出願人は、特許権が付与される前であればいつでも、その特許出願を取り下げることができる。

第33条出願人は自分の特許出願を修正することができるが、発明または実用新案の特許出願の修正は、最初の説明および請求項に含まれる開示の範囲を超えてはならない。意匠特許の申請は、最初の図面または写真に示されているように、開示の範囲を超えてはなりません。

第4章特許出願の審査と承認

第34条特許庁は、発明の特許出願を受けた後、予備審査の結果、この法律の要件に適合していると認めた場合、出願から18か月が経過した後、速やかに出願を公開しなければならない。出願日。出願人の要求に応じて、特許庁は出願をより早く公開します。

第35条出願日から3年以内の任意の時点で発明の特許を申請する者の要請に応じて、特許庁はその内容に関する出願の審査を進めます。正当な理由なしに、申請者が実質に関する審査請求の期限を満たさない場合、申請は取り下げられたものとみなされます。 
特許庁は、自らの主導で、必要と判断した場合、その内容に関する発明の特許出願を審査します。

第三十六条発明の特許の出願人は、実質の審査を求めるときは、発明に関する出願前日付の参考資料を提出しなければならない。外国で同じ発明の特許を出願した発明の特許の出願人は、実質に関する審査を請求するときに、その出願の審査を目的として行われた調査に関する文書を提出するものとします。その国で行われた検査の結果について。正当な理由なしに上記の書類が提出されない場合、申請は取り下げられたものとみなされます。

第37条特許庁は、発明特許出願の内容について審査を行った後、その出願が本法の規定に適合していないと認めた場合、出願人に通知し、又はそれは、指定された制限時間内に、彼またはその観察を提出するか、またはアプリケーションを修正します。正当な理由なしに、回答の期限が満たされない場合、申請は取り下げられたものとみなされます。

第38条出願人が観察または修正を行った後、特許庁は、発明の特許の申請がこの法律の規定にまだ適合していないことを認め、その申請は却下されるものとする。

第39条審査の結果、実質的に発明特許出願の拒絶理由がないことが判明した場合、特許庁は、発明特許権の付与を決定し、発明特許証明書を発行する。 、登録してお知らせします。

第40条予備審査の結果、実用新案又は意匠の出願を拒絶する理由がないことが判明した場合、特許庁は、実用新案の特許又は意匠の特許の付与を決定する。 、関連する特許証明書を発行し、登録して発表します。

第41条。特許庁による特許権の付与の発表の日から6か月以内に、いずれかの団体または個人が、当該特許権の付与が本法の関連規定に準拠していないと見なした場合、それまたは彼は特許庁に特許権を取り消すよう要求することができます。

第42条特許庁は、特許権の取消の請求を審査し、特許権の取消または支持を決定し、請求をした者および特許権者に通知しなければならない。特許権を取り消す決定は、登録され、特許庁により発表されるものとします。

第43条特許庁は、特許再審査委員会を設置する。いずれの当事者も、出願を拒否する特許庁の決定、または特許権を取り消すまたは支持する特許庁の決定に満足できない場合、通知を受け取った日から3か月以内に、特許を要求することができます。再審査委員会が再審査を行います。特許再審査委員会は、再審査後、決定を行い、出願人、特許権者、または特許権の取消を請求した人に通知するものとします。
発明の特許の出願人、発明の特許権者又は発明の特許権の取消を請求した者が特許再審査委員会の決定に不満がある場合、彼又は通知の受領日、人民法院で法的手続きを開始します。
出願人、特許権者、または特許権の取消を請求した者による、utに関する再審査の請求に関する特許再審査委員会の決定
©2016 BEIJING ZBSD PATENT & TRADEMARK AGENT LTD. 版权所有 京ICP备19005620号  网站建设:君策科技