発明特許出願

1)発明の名称を明记すること。出願人/発明者(外国人バイヤー)の英文名称および住所;指定された名称及び住所並びに基本出願の出願日及び出願番号(公約優先権を要求された場合、発明特許出願の優先権の期間は、基本出願の出願日から12ヶ月とする。

2)明細書(明細書+特許請求の範囲+図面+要約+要約図面)。

3)申请者が署名した授権依頼书(公证化や合法化は不要)は、中国の申请日から2ヶ月以内に提出を延期することができる。

4)优先権の书类は、中国の申请日から3ヶ月以内に提出を延期することができます(优先権の基本申请人と中国の申请人が一致しない场合は、申请人が署名した基本申请権譲渡书を提出すること)。

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